Wednesday, July 20, 2005

個人情報保護法下の監査業務の実施に当たって

リサーチ・センター審理情報「個人情報保護法下の監査業務の実施に当たって」(2005年3月11日)

本年4月から個人情報保護法が全面施行されたが、監査手続の実施に際し、被監査会社が個人データを監査人に提供することが、同法23条に規定する第三者提供の制限を受けるか否か疑義が生じている。

これに対し、当審理情報では、監査人への個人データの提供は、同法23条における「委託」に該当するため、監査人は同条の「第三者」には該当しないという解釈を示している。また、法定監査の場合には、同条の「法令に基づく場合」に該当し、制限が適用されないとしている。

他方、被監査会社と個人データの安全管理に係る取扱い等に関して十分協議を行い、必要に応じ監査契約書に明記するなどの対応も求めている。

JICPAジャーナル2005年5月号 P.80~83