Tuesday, July 26, 2005

企業内容等の開示制度等に関する証券取引法施行令及び内閣府令の改正について

企業内容等の開示制度等に関する証券取引法施行令及び内閣府令の改正について(芳賀祐司 稿)

2005年3月31日付で公布された証券取引法施行令および開示府令の改正に関する解説である。

まず、今回の改正では、有価証券報告書等の記載上の注意の明確化が行われた。具体的には、(株式等の)所有者別状況、大株主の状況、及び役員の状況について改正がなされた。これら項目の改正では、他人名義で所有している株式数を含めた実質所有による記載が規定され、大量保有報告書等の写しを受領した場合の取扱が明確になった。また、連結財務諸表や財務諸表について、会社の実態に即して適正に記載すべき旨の規定が追加された。

また、コーポレート・ガバナンスに係る開示の充実として、内部監査や監査役監査に関する事項、社外取締役・監査役と会社の利害関係、公認会計士の監査年数などの開示も追加された。また、監査報酬の記載方法も明確化された。

その他、提出会社の親会社情報の開示の充実や、電子公告制度導入に関する改正も行われた。


JICPAジャーナル2005年6月号 P.11~15