特集/今3月期決算の実務ポイント(会計編-その2)在外子会社の会計処理の統一
実務対応報告18号では、いわゆる現地主義を改め、在外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合にのみ、当面の扱いとして利用できるとしている。しかし、一定の項目や明らかに合理的でない処理については日本基準への修正が必要とされている(それ以外の項目についても任意修正が容認されている)。この解説では、こうした修正における実務上の留意点を、IFRSや米国基準と日本基準の相違に基づいて解説しており、参考になった。
会計・監査ジャーナル2008年4月号